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マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除・損益通算の特例の対象になるための手続きについて教えてください。

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この特例の適用対象になるためには、マイホームに対する譲渡損失が発生した年度分の所得税に関して、特例の対象になりたいという旨の内容があって、同時に以下の書類が添えてある確定申告書を出してください。
1.居住用の財産の譲渡損失額の明細書(確定申告書付表)
2.居住用の財産の譲渡損失の繰越控除損益通算の対象になる金額の計算書
3.譲渡資産に関わる登記事項証明書や売買契約書のコピーとこれらと同等の書類で、以下の事項が明確にされているもの
*譲渡資産の中で土地などが含まれている場合の面積
*譲渡年の1月1日に、譲渡資産の所有期間が5年以上であること
4.譲渡資産の管轄市町村長などから交付してもらった譲渡者の戸籍の附表のコピーや住民票のコピー、またはこれらと同級の書類で、特定の譲渡を行った人が譲渡資産を居住用として使っていたことが明確にされているもの
5.買い換えの資産に関わる売買契約書や登記事項証明書とその他の書類で、以下の事項が明確にされているもの
*買い換えの資産を得たこと
*買い換えの資産を得た年月日
*買い換えの資産に関わる家屋の床面積の中で、居住用として使う部分の床面積が50㎡を超えること
6.取得した買い換えの資産に関わる住宅借入金などの残高証明書
7.買い換えの資産の所在地の管轄市町村長などから交付してもらった住民票のコピー

この特例を適用して確定申告を行う人は上記の5~7の書類を、マイホームの譲渡年の年末までに買い換えの資産を得る場合はその確定申告書の提出日までに、マイホームの譲渡年の次の年中に買い換えの資産を得る場合にはその次の年度分の所得税の確定申告書の提出期限までに出す必要があります。

マイホームの買い換えによって発生した譲渡損失の繰り越し控除の特例の対象になるためには、その譲渡損失が発生した年度分の所得税について上記の書類が添えられている確定申告書を提出期限までに出すことに加えて、その後の年度分に関しても引き続けて確定申告書を出して、同時に確定申告書に買い換え資産に関わる住宅借入金などの残高証明書などの以下の書類を添えてください。
1.繰越控除の特例の対象になろうとする各年の12月31日の買い換え資産に関わる住宅借入金などの残高証明書
2.通算した後、譲渡損失額やその金額計算の基礎、その他の参考になるべき事項が書かれた明細書