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マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除・損益通算の特例の対象に含まれる住宅ローンにはどのようなものがあるのでしょうか。

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この特例の対象になる買い換え資産に必要な住宅ローンは、以下の三つの要件の全部に該当する借入金や債務になります。

(1)住宅の取得や新築、住宅の敷地用として使われる土地などの取得のための直接必要とされる借入金・債務であること
(2)賦払いの期間が10年を超える割賦払いの方法で支払われたもの・償還期間が10年を超える割賦償還の方法で返済されるものであること
割賦払いや割賦償還とは、支払いや返済の期日が年や月などの1年以下の期間が単位となり、大概規則的に決まっている方法のことです。なお、各期日の支払額や返済額が、前もって具体的に決められていなければなりません。
月払いの場合、10年を超える償還期間は、対象の住宅ローンなどの最初の支払いの月や返済の月から返済が終わる月までの期間で計算されます。
(3)ある一定の人からの債務・借入金であること
ここで「ある一定の人」とは、(1)に必要な資金を補充するために、独立行政法人住宅金融支援機構、信用金庫、農業協同組合、銀行などをいいます。