居住用の財産を売却する場合に、その譲渡所得から最高3千万円まで控除してもらうことができる特例があり、これは所有者の本人が暮らしているマイホームの場合だけを対象とするのが原則となっています。
しかし、特定の事情がある場合は、所有者の本人が暮らしていなくとも、子供や妻だけが暮らして要る家屋は、特例の対象に含まれます。
所有者の本人が転地療養や転勤などの事情があって、妻・子供と離れて1人で他の場所で生活をしている場合、これらの事情がなくなったら妻子と共に元の家屋で居住すると認められる場合となります。
同時に、家屋を売却した人が売却の際に2つ以上の居住用財産を持っていた場合は、売却した人が主に生活している家屋だけがこの特例の適用が受けられます。