この特例の適用の対象になる特定譲渡とは、一般の売却以外にも、借地権を設定するなどの譲渡所得の規範となる不動産などの貸付が含まれるものも入りますが、その個人の親族などに対する贈与や譲渡、出資による譲渡は除外となります。
当該年中の特定譲渡が2つ以上である場合は(居住用の財産が2つ以上で、同一年中に全部売った場合)、1つの特定譲渡に限られて特例の適用を受けることが可能です。
*ここでの親戚などとは、以下の項目に当てはまる人となります。
(1)対象の個人の直系血族・配偶者
(2)対象の個人の親族で、その個人と生計を一つにしている人や、譲渡資産である家屋の譲渡を受けた後、その個人とその家で同居する人
(3)対象の個人とまだ婚姻の届出は出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情の人やその人の親族で生計を一つにしている人
(4)(1)~(3)の人と、その対象の個人の使用人意外の人で、その個人から受ける金銭などの財産によって生計の維持をしている人やその人の親族で生計を一つにしている人
(5)対象の個人、(1)~(2)の親族、その個人の使用人・使用人の親族で使用人と生計を一つにしている人、その個人にかかわる(3),(4)の人を判断する規範となる株主などとした時に、同族関係やこれと同等の関係であることになる会社や法人