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居住用の財産の買い換えの特例の対象に含まれ、住宅を買い換えました。この場合の取得価額になる金額はどのように計算されるのでしょうか。

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この特例の適用を受けた場合は、譲渡を行った居住用の資産の譲渡益にかかわる課税が将来に繰り延べられます。ただし、非課税になるわけではありません。
このことから、譲渡したマイホームの取得価額は買い換えたマイホームに引き継がれることになります。この買い換えのマイホームを将来譲渡した場合の譲渡所得からの取得価額は、その買い換えのマイホームの実際の購入価額ではなく、譲渡をした元のマイホームから引き継がれた取得価額になるのです。
具体的には以下の通りになります。

1)売却額=買い換え額
売却額が5千万円で、譲渡にかかった費用は100万円、売却したマイホームの取得価額は3千万円、買い換えたマイホームの購入額は5千万円(建物が1500万円で土地は3500万円)で、引き継がれる取得価額は売却取得価額に譲渡の費用を足した3100万円となります。

この場合の取得価額の土地・建物への分配は以下のようになります。
土地:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=2170万円
建物:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=930万円

2)売却額>買い換え額
売却額が5千万円で、譲渡にかかった費用は100万円、売却したマイホームの取得価額は3千万円、買い換えたマイホームの購入額は6千万円(建物が4200万円で土地は1800万円)で、引き継がれる取得価額は、(売却取得価額+譲渡の費用)+(買い替えの購入額-売却額)=4100万円となります。

この場合の取得価額の土地・建物への分配は以下のようになります。
土地:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=2870万円
建物:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=1230万円

3)売却額<買い換え額
売却額が5千万円で、譲渡にかかった費用は100万円、売却したマイホームの取得価額は3千万円、買い換えたマイホームの購入額は4千万円(建物が2500万円で土地は1500万円)で、引き継がれる取得価額は、(売却取得価額+譲渡の費用)X買い替えの購入額/売却額=2480万円となります。

この場合の取得価額の土地・建物への分配は以下のようになります。
土地:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=1550万円
建物:引き継がれる取得価額X土地の買い換え購入額/買い換えたマイホームの購入額=930万円