まず、買い換え資産の範囲から説明します。
この特例の適用が受けられる買い換えの資産は、譲渡資産の譲渡を行った個人が居住用として使っていた家屋で以下の項目に当てはまるものや、その家屋の敷地用として使う土地などで、日本内にあるものとなります。
1.家屋の1棟当たりの床面積の中で、個人が居住用として使う部分の床面積が50㎡以上であるもの
2.1棟の家屋の中で、独立部分を区分して所有する場合に、その独立部分の床面積の中でその個人が居住用として使う部分の床面積が50㎡を超えるもの
次に、譲渡資産の範囲から説明します。
この特例の適用が受けられる譲渡資産は、個人の所有である土地や家屋などで、譲渡を行った年の1月1日基準で、その所有期間が5年以上である中で以下の項目に当てはまるものとなります。
1.譲渡を行う個人が居住用として使っている家屋で、日本内にあるもの:居住用として使っている家屋が2つ以上ある場合は、主に居住用として使っている1つの家屋に限られます。また、譲渡の対象になる家屋に中で居住用以外の用途で使っている部分があったら、その部分は除外されることとなります。
2.1の家屋で、その個人の居住用として使われなくなったもの:個人の居住用として使わなくなった日から同日の後3年が過ぎた日が含まれる年の12月31日までの間に譲渡が行われたものに限られます。
3.1や2の家屋と、その家屋の敷地用として使われている土地など
4.譲渡を行う個人の1の家屋が災害などで滅失した時に、その個人が滅失した家屋を引き続けて所有していたら、譲渡年の1月1日に所有期間が5年以上になるその家屋の敷地用として使われていた土地など:災害が発生した日から同日の後3年が過ぎた日の含まれる年の12月31日までの間に譲渡が行われたものに限られます。