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ある特定の居住用の資産の譲渡損失の繰越控除・損益通算の特例の適用対象となる特定譲渡と譲渡資産にはどのようなものがあるのでしょうか。

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この特例の適用が受けられる対象譲渡資産は、一定の要件を満足する特定譲渡で行われ、また一定の要件を満足するマイホームであることになります。
ここでの特定譲渡の要件と、譲渡するマイホームの範囲は、以下の通りになります。

まず、特定譲渡の要件です。
1.2013年12月31日までの譲渡が行われること:一般的な売買以外にも、借地権の設定などの譲渡所得の発生根拠となる不動産などの貸し付けも含まれます。
2.譲渡を行う個人の親族などに対する贈与や譲渡は、出資で行う譲渡ではないこと:親族の扱いにある範囲は、この特例の対象の親族と同様です。

譲渡するマイホームの範囲は、個人所有の家屋や土地などで、譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年以上であるものの中で、以下のようなものになります。
1.譲渡を行う個人が居住用として使っている家屋で、日本内にあるもの:居住用の家屋が2つ以上である場合は、主に居住用として使っている1つの家屋に限られ、家屋の中で居住用以外の用途に使っている部分があったら、その部分は除外となります。
2.1の家屋で、その個人の居住用として使われなくなったもの:居住用として使わなくなった日から同日以降3年を超える日の含まれる年の12月31日までの期間内に譲渡されるものに限られます。
3.1と2の家屋と、その家屋の敷地の用途として使われている土地など
4.譲渡を行う個人の1の家屋が、災害などによって滅失した場合に、その家屋を引き続けて所有していたら、譲渡を行った年の1月1日時点での所有期間が5年以上になっていることになる家屋の敷地として使われている土地など:災害が生じた日から同日以降3年が過ぎた日の含まれる年の12月31日までの期間内に譲渡されるものに限られます。
*東日本大震災で滅失された場合は、災害日から7年が過ぎた日の含まれる年の12月31日までになります。