買い換える場合の譲渡損失の損益通算を適用して所得税の確定申告をした人が、譲渡年の次の年末までに新しいマイホームを取得しない場合や、買い換えの資産を取得した年の年末に、その買い換えの資産に必要な住宅借入金などの額数がない場合、買い換えの資産を取得した年の次の年の年末までに、その資産を対象者の居住用として使わない場合は、各損益通算の定めの適用が不可能なこととなるので、譲渡資産の譲渡年の次の年末か、次の年末から4ヶ月以内に損益通算を行った年度分の所得税に関して修正申告書を出し、同時に提出した修正申告書に応じる期限以内に、納付すべき税額を納めなければなりません。
また、マイホームを買い換えた時の譲渡損失の繰越控除の定めによって所得税の確定申告を行った人が、買い換えの資産を得た年の次の年末までにその資産を対象者の居住用として使わない場合は、同日から4ヶ月以内に繰越控除を行った年度分の所得税に関する修正申告書を出して、同時に提出した修正申告書に応じる期限以内に、納付すべき税額を納めなければなりません。
*東日本大震災でやむを得ない事情が発生し、買い換えの資産の取得期間以内に取得ができなくなった場合は、納税地の管轄税務署長の承認手続きをして、2013年12月31日までその取得期間の延長が認められます。