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自分の居住用として使っていた住宅を売りました。この場合に適用が受けられる特例にはどのようなものがあるのでしょうか。

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このような場合には、譲渡所得から所有期間の長短を問わず最高3千万円まで控除してもらえる特例、すなわち「居住用の財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例」が受けられます。
この特例の適用を受けるための要件は、以下の通りです。
1.自分のマイホームを売却するか、そのマイホームの敷地や借地権も一括して売却すること:前に居住していた家屋や敷地などは、居住をやめた日から3年目となる年の12月31日までに売却を完了すること
2.売却した年の前の年・前々年にこの特例・繰越控除損益通算の特例・買い換えや交換の特例の適用対象になっていないこと
3.売却した家屋と敷地について、収用の場合の特別控除などの他の特例の適用対象にもなっていないこと
4.災害で滅失した場合の家屋に関しては、居住をやめた日から3年目となる年の12月31日までにその敷地を売却すること。
5.居住していた家屋・居住をやめた家屋を取り壊した場合は、以下の2つの要件を全て満足させること。
(1)家屋を取り壊してから譲渡の契約を結んだ日まで、その敷地を貸駐車場などやそれ以外の用途に使っていないこと
(2)対象の敷地の譲渡契約が、家屋を撤去した日から1年以内に結ばれ、同時に居住をやめた日から3年目の年の12月31日までに売却を完了すること
6.売却する側と購入する側の関係が、夫婦や親子、内縁関係の人、生計を一つにする親族、特殊な関係の法人などの特別な間柄ではないこと

一方、この特例の適用が受けられない家屋は以下の通りです。
1.この特例だけが目的で入居しているとみなされる家屋
2.居住用の家屋を新築する期間内だけ借り住まいとして使用した家屋、それ以外の一時的な目的で入居したとみなされる家屋
3.別荘のように、娯楽や趣味、保養のための家屋

この適用の対象になるためには、確定申告書を提出する際に以下の書類も添付する必要があります。
1.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼明細書):土地・建物用となります。
2.居住用の財産を売却した日から2カ月が過ぎた後に、その居住用の財産の管轄市区町村から交付してもらった住民票や除票住民票のコピー