マイホームと税金 居住用の財産の買い換えの特例の対象に含まれ、住宅を買い換えました。この場合の取得価額になる金額はどのように計算されるのでしょうか。 この特例の適用を受けた場合は、譲渡を行った居住用の資産の譲渡益にかかわる課税が将来に繰り延べられます。ただし、非課税になるわけではありません。 このことから、譲渡したマイホームの取得価額は買い換えたマイホームに引き継がれることになります。... 2013.08.12 マイホームと税金