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不動産を譲渡した際に損失額が生じてしまいました。この場合の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

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ある個人が、建物や土地を譲渡して長期・短期の譲渡所得額を計算して、損失額が生じてしまった場合、その損失額を他の譲渡所得から控除することが可能ですが、控除をしても残りの損失額がある場合は、給与所得や事業所得などの所得と合算する損益通算は不可能です。
同時に、長期譲渡所得に当てはまる場合で、居住用の財産を譲渡した時に発生した譲渡所得学に関しては、一定の要件を満足する場合に限って、譲渡を行った年に給与所得・事業所得などの他の所得と通算をすることが可能で、このような計算をしても控除しきれない損失額がある場合は、損失額を譲渡の行われた年の次の年の3年間にわたって繰越し、控除をすることが可能です。

*長期・短期の譲渡所得の基準は、譲渡念の1月1日時点で、所有期間が5年以上であるか5年を超えないかによって判断されます。