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売却した金額より少額でマイホームを買い換えました。この場合の特例の適用はどのようになるのでしょうか。

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マイホームの買い換えに関する特例の対象になる場合、売却した金額より多額で買い換えた場合は、所得税の課税が未来に繰り延べることとなり、売却をした年については譲渡所得をなかったものにします。
一方、売却金額より少額で買い換えた場合は、その差額を収入金額にして譲渡所得額の計算をします。
所得税が賦課される場合の譲渡所得額の計算は以下の通りになります。

1.収入額=売却金額-買い替えの金額
2.必要経費=(売却したマイホームの取得費+譲渡費用)X(上記1/売却金額)
3.譲渡所得額=上記1-上記2