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居住用の財産を取り壊して、その敷地を売却しました。この場合の特例の適用はどのようになるのでしょうか。

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居住用の財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例は、原則として家屋や、家屋と一括して売却する敷地の場合のみが適用対象となりますので、敷地だけの売却は適用範囲に含まれません。
しかし、以下の要件の全部に該当する場合は、特例の適用が受けられます。
1.対象のマイホームを取り壊した日から1年以内に敷地の売却契約をしていること。
2.対象のマイホームでの居住をやめた日から3年目となる年の12月31日までに譲渡を完了すること
3.対象のマイホームを取り壊してから、その敷地の売却契約日まで貸し付けなどやそれ以外の用途につかわれていないこと

*家屋の一部だけを取り壊して敷地を売却した際に、残りの家屋が住める状態になっている場合は、この特例の対象に含まれません。