スポンサーリンク

昔生活していましたが、今は開いている家を売ろうとしています。この場合の3千万円の特例の適用はどのようになるのでしょうか。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

居住用の財産を売却する場合に、その譲渡所得から最高3千万円まで控除してもらうことができる特例は、原則として現在所有者の自分が住んでいる居住用財産の売却に適用されます。
ただし、過去に生活していた居住用財産の売却の際に、以下の2つの要件を全部満足する場合はこの特例の適用が受けられます。
1.売却した家屋は売却した本人がが所有者として生活していたもの
2.売却した本人が居住をやめた日から3年が過ぎた年の12月31日までにその家屋を売却すること。この時期を過ぎてからは特例の適用が不可能となります。