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居住用の財産を売却した際の軽減税率の制度について教えてください。

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ある個人自身が居住していた居住用の財産を売却して、ある一定の要件に該当する場合は、長期譲渡所得税額を一般の場合より低い税率で行う軽減税率の特例の対象になります。
この特例の対象になれる要件は以下の通りで、全ての要件に該当する必要があります。
1.自分が居住している日本内の家屋の売却や、家屋とその敷地を同時に売却すること。同時に、前に居住していた家屋と敷地に関しては、居住をやめた日から3年目となる年の12月31日まで売却が完了すること。災害で滅失した場合は、対象の敷地を、居住をやめた日から3年目となる年の12月31日まで売却すること
2.売却した年の1月1日の時点で売却した家屋と敷地の所有期間が両方とも10年以上であること
3.売却した年の前の年・前々年にこの特例の対象になっていないこと
4.売却した家屋と敷地に関して、居住用の資産の買い換え・交換の特例などの他の特例の対象になっていないこと:居住用の財産を売却した際の3千万円の特別控除と軽減税率の特例は重複して受けることが可能です。
5.売却をする側と購入する側の関係が、夫婦や親子、内縁関係の人、生計を一つにする親族、特殊な関係がある法人などの特別な間柄ではないこと

この特例による税率は課税長期譲渡所得額の額数によって異なり、課税長期譲渡所得が6千万円を超えない場合は1割となり、6千万円以上の場合は、(課税長期譲渡所得額+6千万円)X0.15+600万円の税額となります。
ここでの課税長期譲渡所得額は、
(建物や土地の売却に伴う収入金額)‐(譲渡費用+取得費)‐特別控除
の計算式で算出されます。
*2013年から2037年までは、復興特別所得税として年度分ごとの基準所得税額の2.1%を所得税と共に申告と納付を行います。

この特例の適用のための手続きは、以下の書類を添付した確定申告書を提出してください。
1.売却したマイホームと敷地の登記事項証明書
2.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
3.居住用の家屋を売却した日から2カ月が過ぎた後に交付してもらった除票住民票や住民票のコピー:これらのコピーは、売却した家屋の所在地の市区町村からもらってください。